交通事故の被害者相談!知っておきたい弁護士費用

2017/02/13

交通事故の慰謝料請求の件を弁護士に依頼したいけど費用が心配

弁護士費用を保険会社が負担してくれる「弁護士特約」の制度が知りたい

事故被害者が弁護士依頼をする場合の弁護士費用の相場が知りたい

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

このページは,交通事故被害にあわれた方が慰謝料請求や示談交渉をするにあたり,弁護士をつけたいけれど弁護士費用が心配という皆様に向けて解説しています。
初期費用を抑えて交通事故被害の弁護士依頼をするにはどうしたらいいか知りたい方は是非お読みください。

弁護士依頼を迷う根本の原因

交通事故の被害者となり,いざ慰謝料請求示談交渉をしようとしたとき,実際に受け取れる金額がどれくらいなのか気になりますよね。

そんな時,相談する相手といえば,やはり法律のプロである「弁護士」でしょう。

しかし,弁護士に相談すると言っても相談料がかかるし,まして,依頼するとなった場合には弁護士費用がどれだけかかるのか不安に感じられる方も多いのではないでしょうか?

費用のことが心配なので,弁護士に相談することすら躊躇されているというあなた!

内容次第では,弁護士に依頼することで受け取れる慰謝料の額が大幅に増え,弁護士費用を差し引いても実際の手取りが増えるケースがあることをまず知っておいてください。

弁護士費用を差し引いても手取りの金額が増えるってすごいですね。詳しく教えてください。

一般的に弁護士費用は高いという考えが定着していますが,弁護士費用にかかる初期費用を抑えることができれば依頼者にとっては非常にメリットが大きいということです。

弁護士費用について

平成16年までは日弁連の報酬規程に従って弁護士費用が設定されていましたが,現在はこの報酬規程は廃止されています。ですが,実際は現在もこの旧報酬規程を使って弁護士費用を設定している事務所が多くあります。

旧報酬規程は,請求額や経済的利益の金額ごとに設定された割合で弁護士費用を計算するため,依頼者にとっては計算が煩雑なため費用がわかりずらいという点があります。

そのため,「交通事故専門」で依頼を受けている弁護士事務所の場合,シンプルでわかりやすい弁護士費用に設定されているところが増えてきています。

弁護士費用の種類

一般的に弁護士費用は①相談料②着手金③報酬金④日当⑤タイムチャージなどの種類があり,弁護士事務所によって異なります。

①相談料

相談をする際に発生する料金です。

一般的には30分で5000円+税という事務所がほとんどです。

これに対し,交通事故専門の弁護士事務所の場合,被害者相談に限っては初回30分は無料としているところもあります。

②着手金

弁護士依頼をするにあたり,一般的に着手金というものがかかります。

交通事故の被害者の場合ですと,保険会社との示談交渉や裁判を依頼する際にかかる費用で,成果に関わらず発生するものです。

交通事故専門の弁護士事務所の場合,被害者からの依頼に限ってはとしているところもあります。

たとえ着手金を0円にしたとしても,相手方に保険会社がついている場合には賠償額の中から弁護士費用を確実に得ることができます。

そして,なにより適正な慰謝料をもらうべき立場にある被害者が慰謝料を受け取る前の段階から弁護士費用が発生することにより弁護士依頼を躊躇したり,あきらめてしまわないようにするためでもあります。

※旧報酬規程で弁護士費用を設定している弁護士に依頼された場合の着手金は以下の通りです。

経済的利益の額着手金
300万円以下の場合n8%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円

③報酬金

弁護士活動の成果によって発生する費用が報酬金です。

交通事故の被害者の場合ですと,保険会社との示談成立,裁判で和解や判決で解決した場合に発生します。

交通事故専門の弁護士の場合は,着手金を0円として,報酬金については経済的利益の額に関わらず,経済的利益の額の10%+20万円+税とするなど,依頼者が見てもわかりやすい弁護士費用設定となっているところがほとんどです。

ちなみに報酬金の計算についてですが,多くの場合保険会社が当初提示した額から増額された部分に対してではなく,受け取った額の全体に対してかかるということは覚えておいてください。

例えば保険会社からの提示が400万円で,実際受け取った額が1000万円だった場合は,1000万円の10%+20万円+税が報酬金となります。

※旧報酬規程で弁護士費用を設定している弁護士に依頼された場合の報酬金は以下の通りです。

経済的利益の額報酬金
300万以下の場合n16%
300万円を超え3000万以下の場合10%+18万円
3000万を超え3億円以下の場合6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円

④日当

弁護士が出張したりする場合にかかる費用が日当です。

交通事故の被害者の場合ですと,弁護士が裁判所に行った際や病院などに赴いた際には一般的に日当がかかります。

こちらは,弁護士事務所によって日当料金には違いがありますので,依頼の前によく確認しておいたほうがいいでしょう。

※旧報酬規程の弁護士費用を設定している弁護士に依頼された場合の日当は以下の通りです。

対応に要する時間日当
半日3万円以上5万円以下
1日5万円以上10万円以下

交通事故専門の弁護士事務所に依頼するメリット

交通事故専門の弁護士事務所の料金体系は,多くの場合

弁護士費用にかかる初期費用を抑え

なおかつ

弁護士報酬についても非常に分かりやすい

ということです。

そのため,交通事故の被害者にとって安心して依頼できるのではないでしょうか。

 

さて,弁護士費用について説明してきましたが,実は「弁護士特約」という制度が利用できれば更に弁護士依頼がしやすくなりますので,次は「弁護士特約」について説明していきます。

弁護士特約を有効に活用しよう

任意保険に加入されている方なら,「弁護士特約」というものが付けられることはご存じかと思います。しかしながら,万が一に備え「弁護士特約」をとりあえずつけたけれど,どんな時に使えるのかよくわからないという方も多いと思います。

そして,実際,事故にあったものの,保険会社に任せておけば大丈夫だと思いこみ,保険会社の言われるままに示談をして,結局弁護士特約を使わなかったという方もいるのではないでしょうか。

ですが,この弁護士特約はとても便利な制度なので,制度の中身を知って是非活用してもらいたいです。

弁護士特約とは

まさしく,交通事故の賠償について弁護士に相談したり依頼をしたりするときにかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれるという制度です。

被害者本人が弁護士特約をつけていなくても,家族が弁護士特約をつけていれば利用ができることもメリットの1つです。

もちろん,利用には一定の要件がありますので,詳しくは加入している保険会社に尋ねてみるとよいでしょう。

被害者本人や家族の自動車保険に、弁護士費用特約がついている場合には、300万円を上限として保険会社が弁護士費用を支払ってくれる。 また、弁護士に相談した場合の相談料についても、10万円を上限として支払ってもらえるよ。

出典:http://www.xn--u9jt61koocn8bf7hnv9dr3h4wm.com/isyaryoubhiyou

弁護士特約はどんな時に使ったらいいの?

交通事故の被害者となったとき,保険会社との交渉がうまく進まないとか,示談金に納得がいかない場合など,保険会社の対応に不満を感じることが少なからずあるかもしれません。

そんな時,頼れるのはやはり弁護士です。しかしながら,被害者とはいえども弁護士依頼をするとなれば弁護士依頼にかかる費用は自己負担しなければなりません。

そんな時,弁護士特約を使うことで,弁護士費用をほとんど負担することなく弁護士に相談・依頼することができるのです。

なお、任意保険会社の運用によっては、300万円の範囲内であっても、弁護士費用が一部支給されないことがあります。その部分については、被害者の負担となり、慰謝料などの回収額から弁護士費用の不足分に充当されます。

出典:http://www.xn--u9jt61koocn8bf7hnv9dr3h4wm.com/isyaryoubhiyou

なるほど,弁護士特約が利用できれば,弁護士費用の心配もいりませんね。

そうですね。弁護士特約が利用できると安心ですが,弁護士特約が利用できない場合でもケースによっては弁護士をつける効果が大きい場合もありますので,あきらめずに弁護士に相談だけでもしてみましょう。

最後にここだけはおさえておいて!

弁護士特約が使えなくても,初期費用がかからない弁護士事務所もある

弁護士特約を利用できない場合,弁護士依頼を諦めるしかないかといえばそんなことはありません。

先述のとおり,交通事故専門の弁護士事務所に依頼する場合,被害者の方に限っては「初期費用が0円で弁護士依頼をできる」ところもあります。

ケースによっては,弁護士が代理人となることで,裁判によらず大幅に示談金の額が上がることがあるため,たとえ弁護士特約が利用できないという方も,まずは弁護士に相談していただくことをおすすめいたします。

示談交渉をこれからという方,そして,示談金を既に提示されているという方も是非一度は弁護士相談をしておきましょう。

 

 

弁護士に依頼する際には費用倒れ対策も忘れずに

弁護士特約を利用できない被害者の方の場合,示談金がほとんど増えなかった際に起こりうる例として,弁護士費用を支払ったら当初保険会社から提示された金額よりも手取りが少なることがあります。

弁護士依頼をしたにも関わらず,手取りが減っては弁護士依頼の意味がありません。

費用倒れとならないためには,「増額の見込み」と「弁護士費用がどれくらいかかるのか」をしっかり説明をうけるとともに,場合によっては弁護士費用の上限についての特約をつけてもらうなどの対策も必要です。

依頼は交通事故を専門としている弁護士へ

そして,もう1つ大切なのが,どの弁護士に依頼するかということです。

弁護士費用がかからないに越したことはありませんが,依頼して満足のいく結果が得られなかったら弁護士を依頼する意味がありません。

そういった意味でも単に弁護士費用が安いということだけで依頼するのではなく,「交通事故案件」の取り扱い経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。

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