2020/03/04
交通事故における示談とは│示談金の相場についても解説
2020/02/26
交通事故で会社を休んだら収入は減る?
減った分の給料は加害者側に請求できる?
加害者側にしっかり補償してもらうには?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
「ケガをしてしまい、しばらく仕事ができなくなった…」
交通事故被害者の中には、このような状況の方もいらっしゃると思います。
そうなるとお給料が減ってしまったり、自営業ができなくなったりして、今後の生活に大きな不安が生まれますよね。
このページでは、事故で働けなくなった場合にどのような補償を受けられるのかを解説しています。
目次
結論から言うと、交通事故で仕事ができなくなった場合、失った分の収入は加害者側に請求することができます。
事故がなければ働いて得られたであろう給料やボーナス等のお金を、「休業損害」といいます。
交通事故でしばらく働けなくなっても、急に生活が立ち行かなくなるということはないのですね。良かったです。
はい、休業損害についてしっかり理解すれば、安心して治療に専念できると思います。これから詳しく解説していきますね。
交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、本来得ていたはずの収入の一部または全部が補償されます。
でも、一番気になるのは「一体いくら受け取れるのか」という点ですよね。
これから、休業損害の金額がどのようにして求められているのかを、一緒に見ていきましょう。
休業損害の金額の計算は、以下の計算式を用いて算出されます。
【1日あたりの基礎収入(日額)×休業日数】
つまり、休業損害は1日単位で計算され、仕事を休んだ日数分だけもらえるということになります。
1日あたりの基礎収入(日額)はどのように求められるのでしょうか?
被害者の方がサラリーマンか自営業か、もしくは専業主婦かで、日額の計算方法は異なります。これから解説していきますね。
給与損害の日額の金額は、自賠責保険か任意保険かによって変わることがあります。
それぞれ、以下のようなルールで計算されるようになっているからです。
<日額の算定方法>
自賠責保険 | 基本的に日額5,700円 |
任意保険 | 実際に得ていた1日あたりの収入金額 |
自賠責保険では、休業損害は原則、日額5,700円で計算されます。
それ以上の収入があったことを証明した場合には自賠責でも日額19,000円までなら補償してもらえますが、それ以上はカバーされません。
一方、任意保険では多くの場合、実際の収入金額を基準に日額が算出されます。
一度、あなたの1日あたりの収入金額を以下の計算方法で一度確認してみると良いでしょう。
【事故前3ヵ月の給料の合計額÷90日=日額(算定基礎日額)】
「事故前3ヵ月の給料の合計額」は、通常、就業先に発行してもらえる休業損害証明書に記載されています。
日額の計算には、「手取り金額」ではなく、税金や社会保険料が控除される前の「額面金額」を使うようにしましょう。
また、ボーナスも含まれないので、注意してください。
会社員の方は、「事故前3ヵ月の所得」が計算の基準となるのですね。では、自営業の方は?
自営業の場合は、「事故の前の3ヵ月」ではなく、「事故の前年の所得」がカギになります。
先ほど、休業損害の日額は、事故前3ヵ月の給料の合計額から算出すると解説しました。
これは、被害者が会社に勤める給与所得者の場合のみです。
自営業の場合は、事故に遭った前年の申告所得を基礎に、申告所得額を365日で割って日額を算定します。
【前年の申告所得額 ÷ 365日 = 日額】
所得金額は、あなたの事故前年の所得税確定申告書一式を参照してください。
ケースによっては、固定経費も申告所得に加算できる場合もありますので、不明な点があれば一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
専業主婦の私が事故に遭った場合も、休業損害は請求できますか?収入はありませんが、家事をやっているので…。
はい。専業主婦の方も、休業損害を請求することができます。
家事に専念している専業主婦の方は、給料をもらっているわけではありません。
ですが、家事は「家事労働」として評価されるので、家事ができなくなった期間があった場合は休業損害の支払いを受けることができます。
この場合、自賠責保険ではサラリーマンと同様に日額5,700円の支払いを受けることができます。
任意保険でも、自賠責保険と同じ日額5,700円で計算されることがほとんどです。
日額5,700円よりも多い金額が認められるケースもあるのですか?
はい、あります。弁護士が交渉に介入した場合は、それ以上の金額が支払われる可能性が高いです。
交通事故後の対応を弁護士に依頼すると、「弁護士基準」という算定基準を使って休業損害の金額が計算されます。
この基準は自賠責保険・任意保険で用いられるものとは異なり、弁護士基準を使って計算される休業損害はもっとも高額になると言われています。
事故の被害者が専業主婦の場合は、休業損害の日額は1万円程度になることが多いようです。
ここまで解説しましたように、交通事故によるケガで仕事を休まざるを得ない状況になった場合、働いていたら得られたであろうお金は一部もしくは全部、補償してもらうことができます。
しかし、「なんだか体調がすぐれないから」と自己判断でしばらく仕事を休んだとしても、当然にその分の休業損害を支払ってもらえるというわけではありません。
実は、休業損害の支払いを受けるためには、仕事を休んだことに対して「休業の必要性」があったことを証明する必要があります。
ですので、医師にあなたの具体的な仕事内容を伝えて、仕事を休んだり制限したりする必要があることを記載した「診断書」を発行してもらうようにしてください。
仕事を休む場合は、「診断書」があると良いんですね…覚えておきます。
はい。診断書がないと保険会社に「休業の必要性なし」と見なされる可能性があるので注意しましょう。
また、休業損害が認められた場合も、治療開始から一定期間が経過すると、加害者側の保険会社から支払いの打ち切りの打診をされるのが一般的です。
例えば、むちうち症の場合であれば、事故から3ヵ月以上が経過してくると、打ち切りの打診があることが多いです。
保険会社が打ち切りを打診するのは、一般的に「その症状が改善される」とされる時期です。
しかし、同じ症状であってもその程度や治るスピードは人によって異なります。
保険会社が提示する打ち切りのタイミングが妥当でないと感じるのであれば、一度、主治医に相談してみましょう。
医師が引き続き仕事を休む必要があると判断すれば、新しく診断書を発行してくれます。
それを保険会社に提出すれば、休業損害の支払いを継続してもらえる可能性があります。
そのほか、加害者側の保険会社から、働けない期間のうち、「最初は100%、途中から80%、60%」と段階的に金額を下げられることがあります。
これは、通常ケガは時間の経過と通院によって治るため、休業の必要性がなくなってきたと判断されるためです。
休業の必要性を自分で証明する必要があったり、途中で打ち切られる可能性があったりするとは…。自力でちゃんと休業損害の請求ができるか不安です。
休業損害の請求に限らず、交通事故後の対応は非常に面倒ですよね。でも、もしかすると、私たち弁護士がお力になれるかもしれません。
交通事故の被害に遭うと、ケガの治療や保険会社とのやり取り、穴を開けた仕事のフォローなど、やるべき事が一気に押し寄せてきます。
「何から手を付けて良いものかわからず、途方に暮れている…」
このような方は、交通事故対応のプロである弁護士に、相談してみるのも良いかもしれません。
弁護士に依頼すれば加害者側との交渉を一任できるので、治療に専念することができます。
さらに、適正な金額の休業損害や慰謝料を請求することができるので、十分な補償を受けられる可能性が高くなります。
特に、休業損害の場合、保険会社が一方的に支払いを打ち切ってくることも多く、一人では太刀打ちできない場合があります。
そのような事にならないためにも、弁護士に一度相談することをお勧めします。
アトム法律事務所は、24時間365日、無料相談予約を受け付けています。
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