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2020/03/02
後遺障害ってなに?
後遺障害認定の申請はどうやる?
後遺障害の認定を受けるには何が必要?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故で負ったケガの治療で、後遺症が残ると診断されたら不安になりますよね。
このページでは、「後遺障害(後遺症)」についてくわしく解説しています。
後遺障害認定の申請手続きについても記載していますので、ぜひ一度ご一読ください。
目次
交通事故のケガの治療を始めて1ヵ月。完治は難しく、後遺症が残るだろうと言われた…
交通事故の被害に遭われ、現在このような状況にある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
悲しいことに、交通事故のケガは全てが完治するわけではありません。
それでは、後遺症が残ってしまった場合には、どうしたら良いのでしょうか。
まずは、「後遺症」「後遺障害」という2つの言葉の意味についてみていきましょう。
後遺症とは、「傷害が治ったとき、身体に存する障害」を指します。
たとえば、腕を骨折して骨がくっついた後にも残るしびれや動きにくさのことです。
一方、後遺障害は、後遺症のうち「自賠責の定める等級に該当するもの」を言います。
自賠責の等級に該当し、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料などの損害賠償を受けることができるようになります。
加害者側から受け取れる金額が大きく変わるので、認定を受けるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
後遺障害に認定されるためには、何か条件があるのですか?
はい。認定要件はなかなか厳しく、後遺症を持っているすべての方が後遺障害に認定されるわけではありません。
後遺障害に認められるには以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。
①傷病が治ったときに残存するもので、交通事故のケガと因果関係がある
②将来においても回復が困難と見込まれる状態である
③後遺症の存在が医学的に認められている
④労働能力の喪失を伴う
実際に痛みやしびれが残っていたとしても、これらを全て満たしていないとダメなんですね。
その通りです。でも、申請をすればきちんと認めてもらえる可能性がありますので、諦めるのはまだ早いですよ。
後遺障害の認定を受けると、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益という損害賠償を受けることができます。
ケガの治療を続けても完治しないならば、きちんと認定を受けて、手厚い補償を受けたいですよね。
後遺障害の程度は人によって異なりますよね?症状が軽い人も重い人も、受け取れる賠償金の金額は同じなのですか?
そうではありません。もちろん、深刻な後遺障害の残った人は多額の賠償金が受け取れるようになっています。
実は、交通事故における後遺障害は、1級~14級まで14段階の等級に区分されています。
後遺障害の程度が重いほど等級が上がり、それに伴い後遺障害慰謝料や逸失利益の金額も増加します。
そのため、納得できる損害賠償額を得るためには、まずは適切な等級で認定されることが大切です。
後遺障害は、治療にあたったお医者さんが判断するのですか?
いいえ、認定の判断は「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という組織が専門的に行っています。
後遺障害等級は、どのタイミングで申請・認定されるのですか?
良い質問ですね。これから、後遺障害等級認定の申請手続きについて説明します。
事故発生~後遺障害等級の認定までの流れは、以下のようになります。
後遺障害等級認定を獲得するための具体的な手続きは、症状が固定した時からスタートします。
症状固定とは、「治療を続けてもそれ以上の改善が望めない」と判断された時点のことです。
このとき、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらうことになります。
これは後遺障害等級認定のカギとなる書類なので、可能であれば事前に記載内容を吟味しておくとよいでしょう。
この後遺障害診断書を、どこに提出すれば良いのですか?
どのような方法で申請手続きを行うかによって異なります。これから詳しく解説しますね。
実は、後遺障害等級認定の申請には、2つの方法があります。
1つめの方法は、「事前認定」という手続き方法です。
事前認定では、加害者側の任意保険会社が申請手続きを行います。
そのため被害者側は、基本的に、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼し、それを加害者側の保険会社に送付するだけで済みます。
その他の書類はすべて加害者側の保険会社が収集してくれるので、あまり労力をかけずに申請手続きを終わらせることができるのです。
しかし、手続きがカンタンな分、デメリットも…
後遺障害診断書の提出先である加害者側の保険会社は、被害者側の味方というわけではありません。
それどころか、後遺障害等級認定がなされて損害賠償額が飛躍的に上がると困る立場にあります。
そのため、加害者側の保険会社は必要書類の収集・提出はしてくれますが、後遺障害等級の認定がなされるような工夫・努力はしてくれないのです。
それではちょっと不安が残りますね。一体どうすれば良いのでしょうか?
「被害者請求」というもう一つの手続き方法をとることをお勧めします。
後遺障害等級認定の申請のもう一つの方法として、「被害者請求」が挙げられます。
これは、被害者ご自身が加害者の自賠責保険に直接、後遺障害等級の認定を求める方法です。
被害者請求の場合、自分に有利な内容の書類を提出できるので、納得できる等級で認定を受けられる可能性が高まります。
ただし、被害者請求では資料収集や一連の手続きを自分で行う必要があるので、手間はかかると言えるでしょう。
被害者請求をする場合、後遺障害診断書以外にどのような書類を準備しなくてはいけないのですか?
準備するべき書類は多くあります。被害者請求の手続きについて見ていきましょう。
自分で被害者請求をすると決めた場合、まずは加害者側の任意保険会社にその旨を伝えましょう。
そして、以下の書類の写しを送付をお願いしてください。
✓交通事故証明書
✓診断書
✓診療報酬明細書
このとき、写しに「原本と相違ない」旨の押印も忘れずに依頼します。
その後、送られてきた「交通事故証明書」に記載されている加害者加入の自賠責保険会社に連絡をし、必要提出書類一式を送ってもらいます。
あとは、提出が必要な書類を確認しながら、収集していくことになります。
交通事故のケガの場合、一般的には以下の書類が必要です。
必要書類 | 発行者・作成者 |
---|---|
支払請求書 | 請求者 |
請求者本人の印鑑証明書 | 市区町村役場 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
事故発生状況報告書 | 運転者・被害者など |
診断書 | 医師 |
診療報酬明細書 | 医療機関 |
後遺障害診断書 | 医師 |
そのほか、必要に応じてカルテや専門医の意見書など、医学的証拠が示された書類なども収集すると良いでしょう。
そして、すべての提出書類が揃ったら、加害者加入の自賠責保険会社に郵送し、手続きは完了です。
なお、結果は提出後1ヵ月~2ヵ月で通知されることが多いようです。
「被害者請求」の方が、納得の行く結果が得られそうですね。でも、自分ひとりで不備のない書類が準備できるか心配…
それであれば、弁護士に相談するのがオススメです。
後遺障害等級認定の審査は、客観的な医学的所見を重視した「書面審査」が基本です。
そのため、事故直後の治療方法によっては納得のいく後遺障害等級認定を得られない可能性もあります。
そのような事態を防ぐためには、事故後の早い時期から弁護士に相談しておくことが望ましいです。
交通事故案件を多く取り扱う弁護士は、適切な後遺障害等級認定を受けるためにはどのような内容の後遺障害診断書を作成するべきかを熟知しています。
アトム法律事務所には、交通事故の案件を多数取り扱ってきた実績があります。
まずは一度、知識豊富な弁護士に相談してみませんか。
当事務所は24時間365日、無料相談予約を受け付けています。
ぜひ、気軽な気持ちでお問い合わせください。
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