2017/01/24
起訴・不起訴!前科がつくとどうなる?
2017/02/08
被害者と示談をしたいと考えていますがどうしたらいいのでしょうか。
示談はどの時点でするのが有効なのでしょうか。
示談をするいちばんのメリットはなんですか?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
刑事事件で不起訴を望まれている加害者の方に対して解説をしたページとなっています。
被害者とどうやって示談したらいいか分からないという方はもちろん,家族が逮捕され被害者との示談を望まれている方なども是非ご覧ください。
目次
2017年7月13日に改正刑法が施行され、旧強姦罪・強制わいせつ罪に関して、大きな変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。
示談とは当事者同士の話し合いによって,事件を解決することをいいます。
通常、一方が他方に示談金を支払い、お互いで示談書を作成して、事件が解決したことの証拠にすることが多いです。
出典:http://www.xn--1lqq3wz7dc3a949lq6g.com/%E7%A4%BA%E8%AB%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
刑事事件の場合,よりよい結果をもたらすためにも,被害者と示談する際には「宥恕(=許す)条項」を示談書に盛り込み,告訴されている場合には「告訴取消書」もあわせてもらっておいたほうがよいでしょう。
示談金は事件の内容などによっても異なります。実際に10万円で示談に至る場合もあれば,示談金が100万円を超える場合もあります。
示談とはあくまでも「当事者同士の話し合いによって事件を解決」するものなので,双方が合意した金額が示談金となります。
示談の条件については,お互いが話し合って決めていくことになります。
刑事事件において被害者と示談する条件として,特定の場所に近づかないことや利用しないことを誓約することがよくあります。「接触禁止」の条項を盛り込むことで被害者側の安心感につながり,示談の可能性が高まります。
また,双方の意向で事件について一切口外しないという「守秘義務」についての条項を盛りこむこともあります。
示談金は一括で支払う場合が多いですが,示談金の額が高額になった場合については,「分割払い」についての条項を盛り込む場合もあります。ただし刑事事件の場合には一括で払うことがほとんどです。
示談が成立した後はお互いに債権債務関係を有しないことを確認する条項を盛込むのが通常です。 示談の話し合いに納得がいけば、最後に日付を打って、お互い書面にサインをしましょう。示談書は、後日の紛争を予防する観点から、計2通作成して、それぞれが1通ずつ保管することが多いです。
出典:http://www.xn--1lqq3wz7dc3a949lq6g.com/%E7%A4%BA%E8%AB%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
当事者同士が納得すれば,示談成立ってことですよね?
そうです。ただ,当事者同士だけで示談の話をすすめることができない場合もあります。そういった場合には弁護士に依頼することが有効です。
示談は当事者同士で行うことはもちろん可能ですが,弁護士が代理人となって示談をすすめて行くケースも実際多くあります。
相手の連絡先がわかっている場合は当事者同士で示談をすすめることができますが,刑事事件の場合,被害者と加害者が面識がないという場合も多く,加害者がいくら謝罪や賠償を望んだとしても被害者のほうは加害者に連絡先を知られることを嫌がるといった傾向にあります。そうなると,当事者間で事実上示談することが難しくなります。
そういった場合,加害者の代理人として弁護士がつくことで,加害者に連絡先を教えないことを条件に弁護士だけになら連絡先を教えてもいいという被害者はわりと多く,その後,被害者との間で示談が成立したというケースは数多くあります。
また,お互いの連絡先が既にわかっているような場合でも,話し合いがうまくいかない場合には弁護士が代理人となることで,円滑に話し合いがすすみ示談が成立するケースもあります。
示談をするとどういった効果があるのでしょうか
示談ができた場合,ケースによってメリットが異なります。ケースに応じて説明していきます。
示談が成立したということは・・・・
①刑事手続きが有利になる
②民事上の賠償問題も解決したことになる
示談が成立すると刑事処分が軽くなるという刑事事件の問題だけでなく,将来的に民事裁判での損害賠償請求をされる心配もなくなります。
警察が介入する以前に示談が成立すれば通常は警察に被害届を出したりしないことや告訴をしないことを条件にします。したがって警察から突然呼び出しを受けたり,逮捕される心配がないというのが最大のメリットです。
逮捕されてしまうと,学校や会社を休まざるを得ません。
そうなると,事件のことが発覚してしまう可能性は高まります。
トラブルが警察沙汰にならなければ、捜査機関からの情報リークで、トラブルがマスコミ沙汰になることもありません。実名報道を回避できるので、誰にも事件の内容を知られずに社会復帰を果たすことができます。
警察が介入した場合でも早期に示談が成立すれば逮捕を回避できる可能性があります。
示談がまとまっており、被害者の方が「刑事処罰は望まない」という意向を示された場合には、警察もことさら立件する必要がなくなりますので、重大犯罪でなく、身元引受人がきちんといれば、逮捕を回避できる可能性が高くなります。
また,起訴される前に示談が成立すれば最終的な刑事処分も軽くなる可能性があります。
たとえ捜査を受けていたとしても,示談が成立し,被害者が「刑事処罰を望まない」という意向を示している場合など,検察官があえて処罰する必要がないと判断すれば起訴されずに起訴猶予(不起訴)で終わることもあります。
起訴されなければ前科はつきません。
強姦罪や強制わいせつ罪、器物損壊罪などの、告訴がなければ起訴ができない親告罪では、示談の締結の際に告訴の取り消しを得ることができれば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
示談が成立することで,予定より早く釈放されることがあります。
また,在宅の場合と同様,刑事処分が軽くなる可能性があります。
特に、強姦罪や強制わいせつ罪、器物損壊罪などの、告訴がなければ起訴ができない親告罪では、告訴の取り消しにより直ちに留置場から釈放されることになります。
刑事裁判となった後でも示談が成立すれば,被告人に有利な事情として考慮されます。
示談成立は,被害が回復されたという重要な証拠となり,執行猶予の判決をもらえる可能性が高まります。
執行猶予がついた場合と実刑判決となった場合では,その後の生活も大きく違いますので,執行猶予がつくか否かは刑事裁判においてもっとも重要なことです。
示談成立の時期 | 示談成立のメリット |
---|---|
警察未介入nの段階 | 警察の捜査を受けたりや逮捕されたりする心配がなく,周囲に事件のことを知られずに通常通りの生活が送れる |
捜査段階 | 逮捕・勾留中の場合は予定よりも早く釈放される可能性があり,刑事処分が軽くなる可能性が高まる |
刑事裁判の段階 | 執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が髙くなる |
なるほど。どの時点で示談したかによっても結果が変わってくるんですね。
そういうことです。なるべく早い段階で示談ができると受ける不利益も最小限に抑えられます。
示談としないと必ず起訴されるということではありませんが,不起訴を獲得して前科がつくのを防ぎたいという場合には示談を締結しておくことがよいといえます。
特に,「親告罪(告訴がないと起訴できない)」の場合には,示談をして告訴を取り消ししてもらえれば起訴されることはなく,前科はつきません。
そのため,親告罪にあたる事件については示談をして告訴取り消しをしてもらうことがもっとも有効です。
ただ,ほとんどの刑事事件において,加害者側が被害者の連絡先を教えてほしいと警察にかけあったとしても教えてもらえることはありません。また,連絡先を知っていた場合でも被害者が接触を拒んでいる場合などは無理に示談に向けた話し合いをしようとすると,逆に事件が深刻化する場合もあります。
穏便に事件を解決するためにも,法律のプロである弁護士に依頼して,被害者の意向を伺いながら慎重に,そして,迅速に示談に向けて話し合いをすすめてもらうほうがよいでしょう。
また,どのような弁護士に依頼するのか,弁護士選びも重要なポイントです。
特に,逮捕・勾留されている事件の場合には,厳格な時間制限があるため,いかに迅速に動いてくれるかが勝負となります。
弁護士を選ぶ際には刑事事件の経験が豊富であり,多忙を理由にして弁護活動をおろそかにしない弁護士に依頼しましょう。
2017/01/24
起訴・不起訴!前科がつくとどうなる?
2017/01/23
警察からの呼出し!逮捕が怖い
2017/01/10
逮捕された!早期に釈放されるにはどうしたらいい