2017/02/08
被害者との示談で不起訴を獲得
2017/01/10
逮捕されても釈放される可能性はあるの?
一日も早く釈放してもらいたい
逮捕された場合弁護士はいつの時点で依頼すればいい?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは,逮捕された方がどのように釈放されているのかを知りたい方へ向けた解説をしています。
また,逮捕後弁護士がどのような弁護活動を行っているか,どのような弁護士に依頼したらいいか迷われている方も是非ご覧ください。
逮捕されたら釈放される可能性はないのでしょうか?
釈放されるケースやタイミングなどは様々あります。逮捕されたからといってあきらめずにまずは弁護士にご相談ください。
逮捕=長期にわたる勾留と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが,実際は・・・
逮捕には厳格な時間制限があり,逮捕手続きだけで被疑者の身柄をとどめておくことができるのは最大で72時間となっています。
この72時間時間以内に検察官から勾留請求がなされなければ,釈放されることになります。
また,検察官から勾留請求されても裁判官が勾留決定をしなければ釈放されることになります。
まず、逮捕されても、裁判官により勾留が決定されなければ、そのまま留置場から釈放され、家に帰ることができます。逮捕の時間制限は、最大で72時間だからです。
出典:http://www.xn--zqs94l72dh46cm6e.com/chapter3/shakuho.html
逮捕後,身柄を拘束しつづけるための手続きである「勾留請求」ですが,いったいどのような場合に勾留されてしまうのでしょうか。
勾留の要件については刑事訴訟法第60条に明記されています。
「被疑者が罪を犯したことを疑うにだけの相当な理由がある場合」というのが大前提で,
更にそのうえで,1定まった住居がない 2罪証隠滅すると疑う に足りる相当な理由がある 3逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある のいずれかに該当する場合に勾留することができることになっています。
なので,「勾留できる」と明記されているということは「必ずしも勾留しなければいけない」ということではないということです。
では,逮捕された直後に釈放にむけた弁護活動をどのようにしているのか解説していきます。
逮捕された方は48時間以内に検察庁に送致されることになります。
送致されると担当検察官が勾留請求するかどうかを判断します。
この時点で弁護士に依頼をしていれば,弁護士は担当検察官に意見書を提出するなどをして勾留請求しないように働きかけることができます。
最終的に逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求をしなければ,釈放されることになります。
検察官から勾留請求がなされた場合,勾留するかどうかは裁判官の判断にゆだねられることになります。
検察官が勾留請求をした場合でも,その時点で弁護士に依頼をしていれば,弁護士が担当裁判官に意見書を提出するなどして,勾留決定をしないように働きかけることができます。
そして,検察官が勾留請求をしたとしても,最終的に裁判官がこれを却下すれば釈放されることになります。
万が一,勾留が決定した場合でも勾留決定に対する不服申立てをすることができます。
たとえ勾留されてしまった場合でも,この時点で弁護士を依頼していれば,弁護士が裁判所に不服申立てを行うことができます。
勾留が決定されてしまうと不服申立てが認められる可能性は低くなりますが,不服申立てが認められた場合には釈放されることになります。
勾留が必要と判断されたとしても,例えば被害者との示談が成立するなど勾留の必要性がなくなった場合には勾留を取り消すように請求することができます。
たとえ勾留されてしまったとしても,勾留の必要性がなくなった場合には弁護士が勾留取消の請求を行うことができます。認められた場合には釈放されることになります。
逮捕直後の流れ | 弁護活動と釈放のタイミング |
---|---|
逮捕から48時間以内に検察庁へ送致 | - |
送致後から24時間(逮捕から最大72時間)以内に勾留請求をするかどうかを担当検察官が判断 | 弁護士が検察官に対し勾留請求しないように働きかけ,勾留請求されなければ釈放 |
検察官から勾留請求があった場合,裁判官が勾留する必要があるかどうかを判断する | 弁護士が裁判官に勾留決定しないように働きかけ,勾留請求が却下されれば釈放 |
勾留決定後 | 弁護士が準抗告を申し立てた認められた場合,勾留取消請求を行い認められた場合は釈放 |
一般的に考えて,23日間もの間身柄を拘束されて日常生活に支障がないという方はいないはずです。
身柄を拘束される期間が短いほど,会社や学校に知られずに済む可能性も高くなりますし,今まで通りの日常生活が送れる可能性も高くなります。
釈放された場合のメリットについてはわかりました。じゃあ,釈放されたら事件はそれで終わりってこと?
そうではありません。すべての刑事事件が逮捕されているというわけではなく,在宅で捜査を受けている方もたくさんいます。釈放されたからと言って事件が終わったということではなく,終局処分がでるまでは警察や検察庁からの呼び出しを受け取り調べを受ける可能性があります。
勾留阻止による釈放のメリット 逮捕されたとしても、これに続く勾留が認められなければ、被疑者は72時間以内に釈放されます。勾留阻止によって釈放された場合は、その後、事件は在宅事件に切り替わり、自宅から警察署に出頭して取り調べを受けることになります。この出頭は、逮捕・勾留されている場合と異なり、「任意」であることが刑事訴訟法により保障されています。また、釈放後は、自由に職場や学校に通うことができ、今までどおりの日常生活を送ることができます。
勾留された場合 | 釈放された場合 |
---|---|
留置場で過ごす | 自宅に戻り,普段通りの生活ができる |
会社や学校に知られてしまう可能性が高い | 会社や学校に知られずに済む可能性が高い |
知り合いの弁護士がいない場合,どういった弁護士に依頼するといいの?
数多くいる弁護士の中で,どの弁護士に依頼するかも重要なポイントの一つです。ここで,どのタイミングでどういった弁護士に依頼するべきかについて考えてみましょう。
とにかく,逮捕されたらなるべく早く弁護士にご相談いただくことがベストです。
逮捕された場合には各手続きに時間制限があることから,迅速に釈放活動を行ってくれる弁護士へ依頼することが重要です。
釈放を目指した弁護活動は、限られた時間の中で行わなくてはなりません。特に、逮捕直後の釈放を目指した活動は、72時間という時間制限の中で行わなければならないため、非常にタイトです。 そのため、被疑者の釈放を目指す場合は、できるだけ早い段階で法律相談を受け、弁護士に事件を依頼することが望まれます。
弁護士を選任したとしても,弁護士の動きが悪ければ意味がありません。
同様の事件の経験がどれくらいあるのか,弁護士との連絡は取れやすいのかなども踏まえながら,迅速に動いてくれる弁護士を選びましょう。
早期釈放への期待大 | 早期釈放の期待小 |
---|---|
逮捕直後に弁護士に依頼 | 逮捕から時間が経っての弁護士依頼 |
刑事弁護の経験が豊富な弁護士に依頼 | 刑事弁護の経験が少ない弁護士に依頼 |
対応が迅速な弁護士に依頼 | 対応が遅い弁護士に依頼 |
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