警察からの呼出し!逮捕が怖い

2017/01/23

警察から呼出しがありました。応じないと逮捕されてしまいますか?

逮捕ってどんな場合にされるのでしょうか?

出頭した際にそのまま逮捕されるのではないかと不安です。弁護士をつけておいたほうがいいですか?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

このページは,警察からの呼出しを受けた方や逮捕についてお知りになりたい方に向けて解説をしています。
刑事事件の弁護依頼を考えられている方や弁護士選びにお困りの方も是非参考にされてください。

2017年7月13日に改正刑法が施行され、旧強姦罪・強制わいせつ罪に関して、大きな変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。


 

罪を犯したら,必ず逮捕されてしまうのでしょうか?

そういったことはありません。逮捕には一定の要件があり,必ずしも逮捕されるわけではありません。では,「逮捕」ついて少し解説していきます。

任意と強制

①任意とは

 

・警察への同行を求められた

・警察からの呼出しを受けた

現行犯」でなく「令状」もない場合は,基本的に「任意」捜査ということになります。

法的強制力はなく,応じるか否かは自由です。

②強制とは

・逮捕

・令状による家宅捜索

強制捜査」であり,拒否することはできません。

逮捕とは

捜査機関による短期間(2~3日間)の身体拘束のことを言います。

その間は,基本的に各警察署内の留置場で生活することになります。

逮捕は2、3日の留置場生活で終わり、その後の身体拘束は勾留(こうりゅう)と呼ばれます。新聞では、拘留と書かれることも多いですが、法律上正確には勾留です。 逮捕だけであれば、留置場生活は2、3日で終わりますが、勾留になれば、留置場生活が10日間、20日間、それ以上…と長引く可能性があります。逮捕の期間と比べて、勾留の期間の方がずっと長いです。法律的な意味での逮捕の日数は少ないです。

出典:http://www.xn--r9jv02gkncrujt7h1p1bh82aefb.com/taihoJidan/index.html

 

 

逮捕の種類

逮捕には①通常逮捕②現行犯逮捕③緊急逮捕があります。それではどのように違うのかを解説していきます。

①通常逮捕

一般的な逮捕の方法で,事前に裁判官が発布する「逮捕状」という令状に基づいてなされます。

逮捕状」による「逮捕」が原則であることから,捜査機関は事前に資料収集のための捜査を行い,場合よっては関係者からの供述調書などをもとに「逮捕状」を請求しています。

通常逮捕を行なう基準は、逮捕の理由と逮捕の必要性があるか否かです。逮捕の理由がある場合とは、被疑者が罪を犯したと疑うにたりる「相当な理由」がある場合をいいます。

出典:http://www.xn--r9jv02gkncrujt7h1p1bh82aefb.com/taihoJidan/index.html

②現行犯逮捕

犯罪が行われているもしくは犯罪が行い終わった直後」の「逮捕」であり,逮捕状がなくても逮捕することができます

現行犯逮捕の場合は,犯罪を現認した人であれば誰でも逮捕することが可能であり,警察官でない一般人であっても逮捕することができます。

ただし,一般人が逮捕した場合には,ただちに警察等に引き渡さなれけばなりません。

③緊急逮捕

例外的に認められている逮捕の方法です。

「死刑,又は無期懲役若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合」で,「急速」を要する場合に限定されています。

緊急逮捕の場合,逮捕時には令状は必要ありませんが,逮捕した警察官等は「直ちに」裁判官に逮捕状を請求する必要があります。

また,事後的に「逮捕状」が発布されなかった場合には直ちに釈放しなければならないとされています。

逮捕の種類逮捕状の有無
①通常逮捕事前に逮捕状が必要
②現行犯逮捕n逮捕状不要
③緊急逮捕事後に逮捕状が必要

「通常逮捕」が原則で,その他に二種類の逮捕方法があることはわかりました。でも,実際にどういった場合に逮捕され,どうしたら逮捕を防げるのでしょうか?

そうですね。では,逮捕阻止に関して少し説明していきます。

逮捕阻止について

そもそも,なぜ逮捕されるのか?

逮捕状を請求する場合,逮捕する「理由」と「必要性」があるかどうかが要です。

1.逮捕の理由としては,犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるかどうかです。

2.逮捕の必要性としては,①罪証隠滅の防止② 逃亡を防止するためです。

ただ,実際には「罪証隠滅」や「逃亡」の恐れがなかったとしても,その恐れがあることにしてしまえば逮捕できてしまうのが現状なのです。

 

実際には罪名や事件内容が重要になってきます。例えば身元引受人がいなくても少額な万引き事件であれば逮捕の可能性は低く,他方で強制わいせつ事件であれば家族の身元引受があり,本人が犯行を認めて反省していても逮捕される可能性は高くなります。

 

逮捕を阻止するためにはどうしたらいい?

罪証隠滅」や「逃亡」の恐れがなければ逮捕の必要がないということになりますが,ただ,ご自身で「罪証隠滅」や「逃亡」の恐れがないことを捜査機関に立証していくことは非常に難しいことです。

逮捕は突然されることが多く,事前に予測することができません。

逮捕された場合,仕事や学校にはもちろん行けませんし事件によって実名で報道される場合もあります。逮捕された場合の不利益は非常に大きいため,捜査対象となっているとわかった時点で,なるべく早く弁護士に相談いただくことが重要です。

 

 

依頼後の弁護活動

①逮捕を阻止

弁護士が罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを立証していきます。

身元引受人がいることや逮捕された場合の不利益などを捜査機関に説明したり,被害者がいる場合などは早急に示談交渉を進めて行きます。

 

②不当な捜査活動に抗議

捜査機関の捜査手法に問題がある場合には,抗議をするなど事件に応じた迅速かつ適切な対向手段を講じていきます。

③取調べの対応についてアドバイス

取調べは,取調室という密室の空間で行われます。その空間の中で一人取調べに臨むことは大きな精神的負担となります。

取調べを受ける前にご相談いただくことで,弁護士が事件の見通しをたて,実際にどのような取調べが行われたり,処分がなされるかを想定して,どう対応していくべきかのアドバイスを行います。アドバイスを受けることによって適切な対応を取ることができるため,精神的不安の軽減にもつながります。

 

取調べ前の弁護活動取調べ後の弁護活動
逮捕の必要がないことの立証n逮捕の必要がないことを立証
被害者がいる場合には示談交渉を行う被害者がいる場合には示談交渉を行う
取調べの対応をアドバイス不当な捜査活動に抗議

最後に弁護士の依頼時期と選び方についてお話しをしておきます。

弁護士の依頼の時期と選び方について

弁護士の依頼はいつからできるのか

時期弁護依頼の可否
捜査機関からの呼出し前依頼可能
任意同行・任意出頭後依頼可能
逮捕後依頼可能
起訴後依頼可能

刑事事件において弁護士を依頼する時期は事件が起こった直後から可能です。

依頼は逮捕後や起訴後でも可能ですが,早期段階からご相談いただくことで,より円滑に弁護活動を行うことができます。

弁護士依頼を迷われている方は躊躇されることなく,まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に相談することで事件が警察に発覚するのではないかと不安になられる方もいらっしゃるようですが,それはありません。弁護士には「守秘義務」がありますので,相談内容が外部に漏れることは絶対にありませんので安心してご相談ください。

弁護士の選び方

数多くいる弁護士の中からどの弁護士を選ぶかも重要なポイントです。

知り合いに弁護士がいればその弁護士に依頼することもできますが,そういったケースはそう多くはありません。そうなると,インターネットなどで手当り次第弁護士検索するしかありません。

そういった時何を基準に選ぶべきなのかというと

①刑事事件の経験豊富な弁護士 

②対応が早く,連絡がとれやすい弁護士

③依頼者に寄り添った,親身で話しやすい弁護士

①~③に該当するかどうかを参考にして選ぶようにしてください。

 

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