2017/02/08
被害者との示談で不起訴を獲得
2017/01/24
前科ってどういった場合をいうの?
前科がつくとどんな不利益があるの?
前科をつけないためにはどうしたらいいの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
目次
「前科」とは,過去に刑罰を受けた事実のことをいいます。
いわゆる罰金刑であったとしても,これは「前科」になります。
~豆知識~
自動車を運転中に一旦停止の道路標識等に従わなかった場合などの交通違反については,「交通反則通告制度」というものが適用されます。その際に「交通反則告知書・免許証保管証」と「納付書・領収証書」というものが交付されますので,それに従い,記載されている金額を納付すれば正式な刑事手続には移行されないという制度です。
この時に納めるお金のことを「罰金を支払った」という方がいますが,これは正式には「罰金」ではなく「反則金」であり,「前科」にはなりません。
ただ,飲酒運転や無免許運転,速度超過(一般道であれば30キロメートル以上,高速道路であれば40キロメートル以上)の場合などは「交通反則通告制度」の適用除外となり,正式な刑事手続を受けることになります。
ちょっといいですか?「前科」と「前歴」との違いがよくわからないのですが教えてもらえますか?
わかりました。では,「前歴」についても少し説明をしておきます。
「前歴」とは,過去に犯罪捜査を受けた履歴のことをいいます。
例えば,「逮捕歴」や「検挙歴」などがあげられます。
「有罪判決は受けなかったが、逮捕されたことがある」等の場合は、前科はないが、前歴がある、ということになります。
前歴の場合,警察や検察などの捜査機関に捜査を受けたという履歴は残ることになります。
また,少年事件でくだされる少年院送致や保護観察処分などは刑罰ではないため,前科ではなく前歴になります。
前科(過去に刑罰を受けた) | 前歴(過去に犯罪捜査を受けた) |
---|---|
裁判で執行猶予付きの判決を受けた | 逮捕されたが,被害者と示談して不起訴になった |
略式命令により罰金を支払った | 少年院送致となった |
なるほど。前科と前歴は似ているようでまったく意味合いが違うのですね。
そうです。前科と前歴の違いがわかったところで,次は,前科がついた場合どのような不利益が生じるのかについて考えてみましょう。
通常,一般の方が前科の有無を調べることはできませんので,周囲に知られてしまうということはありません。
しかし,前科があることで一定の不利益が生じる場合があります。
①仕事の場面において
公務員を目指している方や国家資格取得を目指している方の場合,前科や前科の種類によって受験資格がなくなる場合があります。さらに,すでに資格をお持ちの方がその職業に就かれている場合にも,前科がつくと一定期間業務につけなかったり,資格を取り消されることが明記されている資格もあります。
また,資格を必要とされない方においても就業規則に基づいて懲戒処分の対象となりうることもありますし,就職活動をされている方においては履歴書に賞罰欄がある場合には前科を書く必要があります。どうしても前科を書きたくない場合には賞罰欄のない履歴書を使うなど日頃は気にも留めないようなことで気を使わなければなりません。
②海外渡航の場面において
ビザが必要な国に渡航する場合にビザが取得できなかったりや渡航先国で入国を拒否されるケースもあります。
③その他の場面において
刑の内容によっては,選挙権及び被選挙権が一定期間失われます。
一度前科がつくと,二回目は再犯という扱いになり,刑事手続上不利に扱われることが多くなります。前科があることで逮捕される可能性も高まります。
前科がつくと様々な場面で困ったことになるのですね。では,前科がつかないようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
前科がないに越したことはありません。
前科がつかない場合ケースとしては起訴される前に「不起訴処分」を得るか起訴後に裁判で「無罪判決」を得るかのいずれかになります。
日本では、裁判所が勝手に裁判を開くことはできません。検察官が裁判所に対し、ある人物が起こした事件について審理してほしいと申し立てることで、初めて裁判が行われます。この検察官の申し立てを「起訴」(または「公訴の提起」)といいます。 日本では、検察官にだけ、この起訴をするかどうか決める権限が与えられています。
不起訴とは,起訴する権限を持つ検察官が捜査を遂げた後,最終的に今回の事件については起訴しないという処分をくだすことです。
検察官は、事件があったことを証明できないときのほか、ある被疑者の方が事件を起こしたことが証拠で認められる場合であっても、その人の性格や年齢、境遇、事件が重大かどうか、被害者の方に謝罪や弁償をしたかどうか、反省しているかなどを考慮し、あえて刑罰を与える必要がないと判断した場合に不起訴とすることが認められています。
不起訴処分には①嫌疑なし②嫌疑不十分③起訴猶予の三種類があります。
犯罪行為に関わっていないことが明白となった場合です。
典型的な例としては,捜査を受けたが実は別に真犯人がいた場合などです。
犯罪行為を裏付けるだけの証拠が足りなかった場合です。
犯罪行為を立証できるだけの証拠はそろっているが,様々な情況と照らし合わせ起訴しないと判断された場合です。
典型例としては,初犯の軽微な犯罪であり被害者と示談が成立し被害者から許してもらっている場合などです。
起訴猶予の場合は,検察官の裁量に委ねることになります。
また,不起訴になった場合でも後から起訴されることもありえます。
不起訴処分は判決と違って確定的な判断ではないため、事情の変更があった場合には、後日起訴されることがありうるということです。
無罪判決とは,検察官に起訴された後,裁判所から無罪の言渡しをうけることです。
いったん起訴されてしまうと,前科がつかないようにするためには基本的に無罪判決を得なければなりません。
しかし,裁判となった場合には時間もかかりますし,大きな精神的負担にもなります。
実際に,日本の裁判において無罪判決となったケースはごくわずかです。
そのことから考えると,前科がつなかないようにするには早期の段階から対応して,不起訴処分を獲得する必要があります。
無罪判決や不起訴処分となった場合には前科がつかないということはわかりましたが,実際,前科がつかないようにするにはどう動けばいいのでしょうか?
そうですね,ご自身一人で事件を解決することは難しいです。やはり,事件直後の早い段階から弁護士に相談し,依頼しておくことが重要ですね。
どの弁護士に依頼したとしても「味方」であることは間違いありません。しかし,刑事事件の場合,前触れもなく突然の逮捕ということもよくあります。逮捕・勾留された場合には,厳格な時間制限が定められていることから弁護士の迅速な対応が求められることになります。
ポイントとしては
迅速に動いてくれるか |
刑事事件の経験はどれくらいあるのか |
親身に対応してくれるか |
弁護士をつけて適切に対応すれば,前科がつかずに解決できるケースもあります。
一人で迷わず,まずは弁護士に相談ください。
弁護士には守秘義務がありますので,相談内容が外部に漏れることはありません。どうしても心配だという方は相談時は匿名での相談も可能です。
2017/02/08
被害者との示談で不起訴を獲得
2017/01/23
警察からの呼出し!逮捕が怖い
2017/01/10
逮捕された!早期に釈放されるにはどうしたらいい